指定調査機関
読み方
していちょうさきかん
指定調査機関
電子署名及び認証業務に関する法律において、指定調査機関とは、主務大臣(内閣総理大臣及び法務大臣)が特定認証業務を行おうとする者、またはその業務内容を変更しようとする者の認定に際し、その申請された業務の実施体制等について実地の調査を全部または一部代行する機関である。
していちょうさきかん
電子署名及び認証業務に関する法律において、指定調査機関とは、主務大臣(内閣総理大臣及び法務大臣)が特定認証業務を行おうとする者、またはその業務内容を変更しようとする者の認定に際し、その申請された業務の実施体制等について実地の調査を全部または一部代行する機関である。