一般財団法人日本情報経済社会推進協会

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電子証明書についてのFAQ

電子証明書について

電子署名が付与された電子文書の提出先、利用目的によっては利用可能な電子証明書の提供元が指定されている場合があります。 電子入札システムや電子申請システム等を利用するのであれば、そのシステムごとに利用可能な電子証明書の提供元が指定されています。 始めにシステムの運営者や電子文書の提出先に問い合わせてください。
電子証明書の入手方法は電子証明書を発行する認証業務ごとに異なり、ICカードの形態で提供され、郵送で入手するものと、 電子ファイルの形態で提供され、ダウンロードして入手するものがあります。
電子署名法で認定している認定認証業務での入手方法は、各認定認証業務のホームページに掲載されているので、それを参照してください。 また、電子証明書には、認証業務ごとに使用用途(電子文書保存、電子入札、電子申請、電子申告、電子契約、電子メール等)が決められているので、 使用用途に合わせて認証業務を選択してください。

認定認証業務での一般的な入手手順は、以下のとおりです。

  1. 使用目的に合った電子証明書を発行している認定認証業務を選択する。
  2. 利用申込書と申込みに必要な書類を準備する(多くの場合、住民票の写し及び印鑑登録証明書等)。
  3. 利用申込書を作成し、申込みに必要な書類と共に認定認証業務に郵送する。
  4. 認定認証業務で利用申込書を審査し、審査が通れば、認定認証業務から秘密鍵と電子証明書を格納した媒体と、 電子署名時に必要なPIN(パスワード)が郵送されてくる(又は、秘密鍵と電子証明書をダウンロードするための情報が送られてくる)。
  5. 秘密鍵、電子証明書及びPINを受領したら、電子証明書の記載内容を確認の上、認定認証業務に受領書(③の申請時に使用した印鑑で押印、 又は、発行された秘密鍵と電子証明書を用いて電子署名したもの)を郵送(あるいはメール送信)する。
    ※ICカードタイプの電子証明書では、受領確認の際にICカードリーダーが必要となります。

電子署名法で認定している認定認証業務が発行する電子証明書は基本的に有料です。 全ての電子証明書には有効期間がありますが、有料の電子証明書では有効期間によって価格が異なりますので、利用したいと思う認証業務を行っている事業者に個別に問い合わせて下さい。なお、 ICカードタイプの電子証明書を使用する場合には、ICカードリーダーが必要となる場合があります。

電子証明書を取得するまでの期間は、電子証明書を発行する認証業務ごとに異なります。 電子署名法で認定している認定認証業務では、概ね1週間から1カ月程度で発行されることが一般的です。
具体的な期間を知りたい場合には、利用したいと思う認証業務を行っている事業者に個別に問い合わせて下さい。

電子署名法で認定している認定認証業務が発行する電子証明書の対象は、自然人("個人"を表す法律用語で、"法人"の対義語)に限定されています。

電子署名法で認定している認定認証業務が発行する電子証明書は自然人を対象としており、法人には発行できませんが、 商業登記の情報を基に、法務省の電子認証登記所が電子証明書を発行する「商業登記に基づく電子認証制度」では、法人の代表者に対する電子証明書が取得可能です。 この他、民間の認証業務(認定認証業務以外)で法人に電子証明書を発行しているものがあります。

電子証明書を発行した認証業務は、電子証明書の利用者から失効請求があった場合や、認証業務側の都合により失効させる必要が生じた場合に、 その利用者の電子証明書を失効させます。
電子証明書には氏名等の利用者情報が記載されていますので、この情報が変更になったとき、電子証明書の利用を止めるとき、 電子証明書が格納されたICカードを紛失したときなどに、利用者は失効請求を行います。 また、認証業務側の都合には、利用者が電子証明書を発行する際に承認した利用規約に違反することを行った場合や、活性化PINの入力ミス等で 電子証明書が利用できなくなった場合、認証業務を廃止する場合などがあります。 ただし、認証業務によって条件がかわることがありますので、詳細は、利用したい(利用中の)認証業務のCP(証明書ポリシ)、 CPS(認証業務運用規定)、利用規約を参照してください。
電子証明書が失効されると、認証業務から失効情報(電子証明書失効リスト等)が電子的に公開されます。 電子署名の検証を行うソフトウェアは、通常は、失効情報を確認しつつ電子署名を検証します。 認証業務は、CP、CPSに規定した内容に従って、失効情報を発行済み電子証明書の有効期間まで公開することが一般的です。

日本国内に在住の外国人であれば、住民票などにより本人確認をして発行することは可能です。 海外在住の日本人であれば、戸籍や領事館から発行される在留証明等により本人確認をして発行することが可能です。
ただし、発行の可否は、認定認証業務により異なります。このため、発行を希望する認定認証業務に、発行の可否を確認してください。

(このコンテンツは、デジタル庁委託事業「電子署名及び認証業務に係る利用促進業務」の一環として作成されました。)