一般財団法人日本情報経済社会推進協会

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電子署名についてのFAQ

電子署名について

下記に示す当サイトのリンクに、電子署名について(電子署名の必要性、電子署名の仕組み、電子署名と認証業務、 電子署名における義務と責任および電子署名法の解説)掲載しておりますので、ご参照下さい。 本FAQにおいては、一般的に「認証局」と呼称される表現について、電子署名及び認証業務に関する法律 (平成12年法律第102号。以下、「電子署名法」ということがあります。)の条文に規定された「認証業務」を統一して使用します。
なお、当該ホームページは、経済産業省委託事業「電子署名・認証業務利用促進事業」の一環として作成されたものです。

インターネットを利用して電子情報をやり取りする際に、身元を偽る「なりすまし」や電子情報の「改ざん」が考えられます。 電子情報の改ざんは、通信経路の途中で悪意ある第三者が内容を書き換えるというものの他に、情報の提供者が不当に内容を書き換える場合もあります。
電子署名とは、電子情報が電子署名を行う本人により作成されたものであること(なりすまし防止、意思確認、否認防止)、 及び電子情報が電子署名後に改ざんされたものでないこと(改ざん防止)を、確認できるようにするために用いられる技術です。
例えば、電子入札では、電子署名法で認定している認定認証業務により発行された電子証明書で検証可能な電子署名を付すことが求められる場合があります。 また、法的効果が後日問題となる可能性のある契約書等を電子的に作成する場合についても、認定認証業務等により発行された電子証明書で 検証可能な電子署名を付すことにより、契約内容が改ざんされていないことを担保することができます。

Q3-1で紹介しているソフトウェアを使用するのであれば、電子文書に電子署名するたびに課金されることはありません。 電子文書に電子署名する際に必要な秘密鍵と電子証明書を認証業務から取得する際に費用が発生します。 また、電子証明書の有効期限までは、電子証明書が失効しない限り、何度でも電子署名をすることができます。
電子署名をする際に使用するソフトウェアやサービスによっては、電子署名の回数に応じた課金プランがある可能性があります。 使用するソフトウェア、サービスの開発元又は販売元に確認してください。

広義の電子署名は、作成者を示すために行われる電子的な表現のこと全般を示すものとして使われる場合がありますが、 このFAQにおいては、このうち、電子署名法第2条第1項に従い、電子情報の作成者を特定し、署名を付した電子情報が 改ざんされていないことを確認することができるものを「電子署名」と呼んでいます。
電子署名は、デジタル署名を含む広義の署名として用いられ、電子情報の作成者を特定でき、電子情報が改ざんされていないことが確認できます。
「デジタル署名」は電子署名の一種で、公開鍵暗号方式を利用したものです。公開鍵証明書(電子証明書)の発行は、PKI(公開鍵認証基盤)にて行われます。
Q3-9~Q3-11も参照してください。

電子署名の方法や仕組み、活用事例等に関して、有料又は無料のセミナーが行われています。
有料の場合は、セミナー等を行っている研修機関等で、PKI、電子署名等のキーワードで検索されると情報が見つけられると思います。
無料のセミナーとしては、NPO日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)が「PKI Day(PKI相互運用技術WG主催セミナー)」等を開催しており、 認証業務を行っている事業者においても、セミナー等を無料で開催していることがあります。

(このコンテンツは、デジタル庁委託事業「電子署名及び認証業務に係る利用促進業務」の一環として作成されました。)