一般財団法人日本情報経済社会推進協会

ナビゲーションをスキップ

EN

お問い合わせ

消費者プライバシー権利章典

読み方

しょうひしゃぷらいばしーけんりしょうてん

消費者プライバシー権利章典(Consumer Privacy Bill of Rights)

米国時間2012年2月23日、オバマ大統領が署名した、米国政府の報告書「ネットワーク社会における消費者データプライバシー—グローバルなデジタル経済におけるプライバシーの保護とイノベーションの促進のためのフレームワーク」(Consumer Data Privacy in a Networked World:A framework for protectiong Privacy and promoting innovation in the global digital economy)のなかでうたわれているもの。その骨子は、

1. 個人によるコントロール(消費者は、事業者がどのような個人情報を収集し、それらをどのように利用するかについてコントロールする権利を有する)
2. 透明性(消費者は、事業者のプライバシーやセキュリティ慣行に関して、容易に理解でき、かつアクセスできる権利を有する)
3. 背景情報の尊重(消費者は、消費者が提供した背景に沿った方法で事業者が個人のデータを収集、利用、開示することを期待する権利を持つ)
4. セキュリティ(消費者は、個人のデータが安全かつ責任をもって扱われる権利を持つ)
5. アクセスと正確性(消費者は、情報の機微性や情報が不正確であった場合のリスクに照らして適切な方法を通じて利用可能なフォーマットで個人情報にアクセスし修正する権利を有する)
6. 適切な範囲の収集(消費者は、事業者が収集、保存できる個人のデータを適切な範囲に限定する権利を持つ)
7. 消費者は、事業者によって個人のデータが消費者プライバシー権利章典に従って適切に扱われる権利を持つ。

である。

この行政文書の中で政府は議会に対して「消費者プライバシー権利章典」の実現のために、現行法として存在する、特定分野に関するプライバシーに関する連邦法の適用を受けない商業的な民間分野に適用される法律の立法化を求めている。