一般財団法人日本情報経済社会推進協会

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ビジネスや生活環境での活用事例

さまざまなところで電子署名が利用されています

情報社会の進展にともなって、電子署名が活用されるケースが増えています。 特に国や政府機関での電子化は、急速に浸透しています。 電子署名の普及は国・政府機関との関係だけにとどまりません。 民間でも、電子契約を進める企業が増加しています。契約書の受け渡し時間を短縮し、保管スペースを削減できるだけでなく、契約手続きの進捗および契約書の案件情報を一括して管理できるため、BtoBの取引、あるいはBtoCの取引においても電子署名を活用するケースが増えています。

電子署名の利用場面例

電子署名の活用事例

1.電子契約

電子契約

電子契約で実現しているサービスの例。最近では、クラウドを使ったサービスも増えてきています。

電子契約書の送受

甲乙二者が電子文書に電子署名するため、契約書の送受をセキュアに行う。

検索・閲覧

契約締結後、甲、乙それぞれが電子契約書を検索、閲覧できること。

電子契約書の保管

電子契約書の原本保管。

電子契約書の原本保管に関しては、電子帳簿保存法により、次のいずれかの措置を行うことが求められます。電子契約書だけでなく、注文書、送り状、領収書、見積書、請求書などの電子取引情報についても同様の措置が求められます。

① 電子契約書の授受後遅滞なく一定の要件を満たすタイムスタンプ(注1)を付すとともに、当該取引データの保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
この「当該取引データの保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておく」ための手段として、電子署名を行うことが認められています。

電子署名以外であっても、「システムにおいていわゆるID(身分証明)を電磁的記録に保存する方法や入力者等が記載された書面を備え付ける方法が考えられ、これ以外に電磁的記録に一部を保存し、その他の部分が記載された書面を備え付けるなどの方法によっても、入力した者が特定・確認できるのであれば、当該要件を満たすこととなる。」とされています。
※(法令解釈通達)等の趣旨説明 法第4条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)関係

② 保存に係る電磁的記録の改ざん防止に関する事務処理の規程を定め、規程に沿った運用を行い、当該規程の備付けも行うこと。

(注1) 一般財団法人日本データ通信協会が行っている「タイムビジネス信頼・安心認定制度」による認定を取得している業務が発行するもの。

2.電子申請・申告

商業・法人登記をする場合、従来であれば関係行政機関の窓口に出向き、書類に必要事項を記入して、押印するといった手続が必要でした。住民票の写しの取得も同様で、自ら(または代理人が)行政機関の窓口を訪れ、定められた手続を行うよう求められてきました。

電子申請・申告とは、こうした申請、届出、申告などの行政手続をインターネットを通じ電子的に行うことを可能にし、企業や一般市民の事務負担の軽減、利便性の向上を図るものです。

国の行政機関が扱う手続のうち、オンラインでの利用可能な申請・届出等手続は 3,768種類 (2013年度)。

主な電子申請・申告システム

各府省が所管する様々な行政手続について申請・届出を行うことができます。複数の府省へ申請・届出を行う際など、まとめて申請・届出を行うことができ、便利です。

不動産登記,商業・法人登記,動産譲渡登記,債権譲渡登記,供託,成年後見登記及び電子公証に関する申請が行えます。

所得税、法人税、消費税の申告はもちろん、酒税や印紙税の申告も行えます。

特許庁への工業所有権(産業財産権)に関する出願が行えます。

※各地方公共団体への電子申請・申告については、それぞれのホームページで確認してください。

3.電子入札

電子入札とは、国や行政機関が行なう発注行為に関して、例えばその発注(入札)情報の提供から説明書等の配布、そして実際の入札から契約、認証にいたる流れを電子的に行なうものです。

電子入札

2003年以降、国、地方自治体を中心に入札制度の電子化が進められ、紙による入札を原則なくしたことにより、稼動率の高い電子入札システムが普及しています。公共発注機関での円滑な導入を支援するため、複数の公共発注機関に適用可能な汎用性の高い「電子入札コアシステム」が開発され、政府、地方自治体で採用されています。
 また、2014年3月から開始された「電子調達システム」では、政府が行う、「物品・役務」及び「一部の公共事業」に係る一連の調達手続のうち、入札・開札だけではなく、契約や納入検査、請求についても電子化されています。契約書等の書類については、電子調達システム上に保管されます。利用機関は順次拡大されていきます。

4.電子署名付きメール(S/MIME)

電子メールに電子署名を付与することで、送信者のなりすまし、本文の改ざん、送信の否認を防ぐことができます。例えば、フィッシングを防ぐために、金融機関等からお客様への電子メールでも多く利用されています。主要な電子メールソフトには、S/MIME方式の電子署名付きメールを送受信する機能が備わっていますが、その機能を利用するにはS/MIME方式の電子署名が可能な電子証明書を用意する必要があります。 また、相手の電子証明書を用いて、電子メールを暗号化することも可能です。

電子署名付きメール(S/MIME)

5.電子保存

国税関係書類や医療関係文書など、法的に保存義務のある文書を電子的に保存する際に、法やガイドライン等の規定によって、電子署名とタイムスタンプの付与が求められる場合があります。その際に、長期署名を用いることで、電子署名の有効性を10年以上の長期に渡って担保することができます。
国税関係書類については電子帳簿保存法により、事前に税務署の承認を得れば、紙の取引書類(条件あり)をスキャナで電子化し保存することができます。電子取引の保存に関しては、「1.電子契約」を参照してください。
また、法的な保存義務の観点だけではなく、知財における先使用権を確保するためや、PL法対応として、研究・開発時の電子記録に電子署名とタイムスタンプを付与して保存するケースなどもあります。

(このコンテンツは、デジタル庁委託事業「電子署名及び認証業務に係る利用促進業務」の一環として作成されました。)