認定個人情報保護団体
認定個人情報保護団体の表記について
対象事業者は、対象事業者となっている認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先を『本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)』に置かなければなりません(法第32条第1項第4号、施行令第10条第3号)。
なお、対象事業者を辞退した場合は、申出先等の記載を速やかに削除してください。
下記、「※」の注意書きを参考に、消費者が商品やサービスの申出先を間違えないような記載をお願いします。
【認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先】
※個人情報の取り扱いに関する苦情のみを受付けています
一般財団法人日本情報経済社会推進協会
認定個人情報保護団体事務局
〒106-0032 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル内
03-5860-7565 / 0120-700-779
【対象事業者へのお願い】
上記の苦情の解決の申出先を対象事業者のホームページ等に掲載した場合に、消費者が誤って、対象事業者が取り扱う商品やサービス内容について、当協会へ問い合わせることが多くあります。
このような消費者の問合せ先の間違いを防止するため、対象事業者のホームページ等に当認定団体の苦情の解決の申出先を掲載する場合には、次の事項にご留意の上、記載していただければ幸いです。
<苦情処理窓口表記の例>
(1)当該対象事業者の苦情の申出先
・苦情受付窓口の名称
・連絡手段及び連絡先
(2)当該対象事業者の消費者等から苦情の解決の申出を受付ける第三者機関
【個人情報の取り扱いに関する苦情のみを受付けています】
・当協会の名称及び苦情解決の受付窓口の名称
・連絡先
◆上記苦情処理窓口の表記にかかる留意点
- 苦情処理窓口を記載する場合、必ず自社の窓口を先に記載する。
- 上記(2)により当協会の連絡先を記載する場合、対象事業者の商品やサービスの苦情処理窓口と混同しないよう、赤字等で目立つように“個人情報の取り扱いに関する苦情”の解決の申出先であることが分かるようにする。