一般財団法人日本情報経済社会推進協会

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e-文書法

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e-文書法

e-文書法

“e-Japan 重点計画2004”での「IT 規制改革の推進」政策を受け、2004年11月に成立、2005年4月に施行された規制緩和の法律。

正式名称は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」および「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」。

。前者は全9条からなる通則法で、電子保存容認に関する共通事項を定める。後者は7章49条からなり、個別法の一部改正によって規定する整備法で、通則法のみでは手当てが完全でないものなどについて個々に所要の規定整備を行う。この2法ワンセットで「電子文書法(e- 文書法)」と総称される。

民間の企業や団体が保有・保存する紙の文書について,一定の条件を満たしていれば、すべて電子データも原本と同一と認めることを規定したものである。

このe文書法施行によって,1998年に施行された「電子帳簿保存法」以来、政府のe-Japan重点計画においても中核をなす「文書の管理と保存に関する法整備」はほぼ完了したといってよい。

(出典:『情報化白書2005』313頁)